大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1670 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人本木正美の上告趣意について。

所論最高裁判所の判決は、尽すべき審理を尽さずして被告人を執行猶予にした場

合に関するものであるのに反し、本件の原判決は被告人を執行猶予にしなかつた場

合に関するものであるから、前記判例に違反するものということはできない。そし

て、執行猶予をつけるか否かは裁判所の自由裁量に属するところであつて、本件に

おいて所論の審理不尽を認めることを得ない。論旨は、それ故採ることができない。

弁護人鈴木重一の上告趣意について。第一点は前述したと全く同様である。第二点

は事実誤認、第三点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。よつて、

刑訴四〇八条、一八一条により、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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